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2016年7月9日土曜日

歴史教科書問題に解決は見られるのか(2):歴史家の役割

歴史教科書問題に解決は見られるのか(1)では、歴史的不正義とは何か、その要素の記述を見ました。被害者、加害者などの関係者、関係者がまだ存命中、あるいは既に亡くなったという時間制、生きている被害者と加害者の別、そして存命中あるいは既に亡くなっている関係者のアクションなど。それらを元に歴史的不正義について、歴史家は何ができるのかについてAntoon教授は引き続いて講義した。

各国のケースについて、パネリストが発表


歴史的不正義に対し、歴史家が出来ることは「責任ある歴史記述」。責任ある歴史記述とは、正確さと誠実さ。正確さと誠実さがある歴史記述は、民主主義を強化し、歴史的不正義に対する闘争を助け、正義を増進するアンプリファイアー(増幅器)の役割をする。

歴史的不正義を学ぶことは象徴的な償いをすることである。弁証法的に述べるのであれば、民主的な社会は、社会的な不正義が少なく、社会的不正義の被害者に対する関心が非民主的社会よりも高い。人権は、民主主義を促進する。人権は、不正義に対する闘いを強化する。

もし我々が歴史を学ばないのであれば、歴史における不正義が起こる可能性が増すことを意味する。過去の歴史的不正義を追究せず、真相を究明せず、罰せず、学ばず、そして教えないことは、決して民主主義を強化しえないのである。

では、実際歴史的不正義をどうやって教え、学ぶのか、それはもっともな根拠がある歴史解釈を教えること、そして過去の(誤っている/正統な根拠に基づかない)歴史解釈を拒絶すること。

そのように責任ある歴史記述を追及していくものの、歴史的不正義を学び・教えることは歴史の機密性、虚偽、沈黙の3つの理由から難しい。

機密性には、真実を詳らかにすること、情報を得ることを努力することで対処し、虚偽には論駁と論争、沈黙には認識・承認することを持って答える。しかし、それでも歴史家が歴史的不正義の問題に対する時に直面する問題がある。

まず誰が歴史的不正義の被害者であるのか。被害者を特定するのは被害者の沈黙の故に難しい。沈黙の故に、被害者が何を考え/感じたのか、我々が知ることが難しい。そして、それら(直接・間接的)被害者をどのように追悼すべきか、そしてどの程度、どのような方法でもって行うことが望ましいのか。

第二に、倫理・道徳的審判を歴史家が下すべきであるのか。表現の自由から判断を下すことも、同時に下さぬことも許されているが、どちらをとっても非常に困難である。判断を下す場合は、勿論判断するに足る十分な証拠がなければならないこと。それでも価値判断からは自由となりえないため、①各時代(epoc)の持つ価値、②自らの持つ価値、③普遍的な価値(国連の人権宣言などにあらわされる)の三つを常に意識し、その違いをよく認識しなければならない。

判断を下さぬことも許されるが、しかし歴史的な検証を続けていき、目を覆いたくなるような人権の侵害や被害者の惨状を目の当たりにした時にはむしろ倫理的・道徳的な裁きを下さないことがむしろ難しいのでないだろうか。

第三に、一般大衆が歴史的検証をどのように受け止めるのか。史実の正さが充分な論証を持ってなされても一般大衆がそれを受け入れない可能性もある。また、過去の悲痛な歴史を詳らかにすることで、過去の傷に触れることになる。一般大衆は、それらの過去に耳を傾けることを躊躇するであろう。



↑会場の様子がビデオに(私も密かに映っていますw)

まとめとして、歴史家は裁判官ではない。それ故に、歴史的な事件に対して審判を下せない。しかしながら、歴史家によって責任ある歴史記述が果たす役割は個人、社会に対して大きい。ゆがめられた理由を正し、機密性・虚偽・沈黙を破る。直接的・間接的な被害者に象徴的な補償をもたらしまた、民主主義を強化し、過去の世代が犯した歴史的不正義を現世代に認識させうる働きがある。歴史教育に携わるものの役割は大きい。



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2016年7月6日水曜日

歴史教科書問題に解決は見られるのか(1)

日本・韓国・中国の歴史教科書問題に解決は見られるのか。

条件付きで、そして近隣諸国との関係を良いものとするために、積極的に取り組むべき問題としてYESと答えたい。しかし、歴史教科書、そして歴史認識問題の近年の動向を見てもなかなかポジティブに解決すると簡単には言いきれない現実がある。

日・中・韓の間で、歴史の認識と解釈、特に第二次世界大戦中の日本の植民地支配、歴史的事件を巡り大きな議論となり、外交問題になって久しい。特に近年は、橋下議員の慰安婦発言(国際的なニュースになった)、それら歴史認識に反発するように、アメリカや韓国各地(在韓日本国大使館前)の慰安婦像設置され、その数も増えている。また、中国が世界記憶遺産に南京大虐殺を登録したことなどが記憶に新しい。

ここハーグで7月6日、Teaching for Peace - History in Perspective conferenceが行われたので、出席した。主催はNGO Forum for Peace in East Asia。会議の参加者の多くは韓国で、歴史を教える高校・大学の教員、教科書の著者が多い様子、その他私のようにオランダ在住の人たちであった。
感情的にヒートアップしてしまいやすい問題だけに、どのように会議が進行されるのか、怖くもあり興味もあった。午前中をいっぱいに使った会議では複数のスピーカーやパネリストが会議の方向性、狙い、そして事例などを発表したが、中でも、オランダのグロ二ゲン大学Antoon教授(歴史家)のレクチャーは、短い時間での発表にも関わらずよく整理されており、非常に説得力のあるものだったので、ここにレクチャーの内容を紹介したい。

歴史的不正義とは何か、歴史家は何が出来るのか。教授の発表はこのタイトルに忠実で、一つ目のポイント歴史的不正義とは何かと定義、そこに含まれる要素についてポイントを押さえた説明の後、二つ目のポイント歴史家あるいは歴史教育に携わる人が何が出来るかについて議論した。

不正義とは、全ての戦争犯罪を含めた行為、それらの過去からの蓄積。それら不正義には、必ず犠牲者がいる。犠牲者には犯罪から直接的に影響を受ける直接的犠牲者と直接的犠牲者の家族(親族は含めない。ここでは、家族とはどこまでが含まれるのかも議論の1つとなる。)である間接的犠牲者がいる。また同時に加害者もいる。加害者とは犯罪行為の実行者であるが、加害者には直接・間接の別はない、なぜなら誰かに危害を加えるという行為においては「間接的」であるということはないから。

また歴史的不正義というときに、時間的に遠くはない昔、最近に起こったもので、被害者・加害者ともにまだ生きているRecent injustice と被害・加害者ともに時がたち過ぎているためになくなってしまっている、Remote injustice がある。
生きている加害者には、法的な裁きを行えるが、既に亡くなってしまっている場合は勿論、その罪状を追求し、法的な裁きを下せない。同時に生きている被害者には、補償がなされなければならない。

国連は補償の5つの形を提唱している。1. Restitution (補償:被害者が被害に遭う前の状態に戻すこと。例:自由を得ること、人権の回復すること、人権、市民権、家族、生活していた土地に戻ること、財が返還されるなど。), 2. Compensation (賠償:精神的・肉体的苦痛、機会の喪失、道徳的なダメージによってもたらされる経済損失への賠償)、3. Rehabilitation (被害者への医療・精神的なサポートを含む)、4. Non-repetition grantee (二度と繰り返さないという約束)、5.Satisfaction (象徴的な補償:公式謝罪、遺体の捜索と改葬、法的制裁など) 

ただ、これらの5つの内4つは生存している被害者には有効で5番目に挙げた象徴的な補償は既に亡くなった被害者に有効である。また、remote injustice (被害・加害者ともに既に他界している)場合もこの象徴的な補償をもって対処されるべきである。

歴史的な不正義とその要素は上記の通りであるが、これらを踏まえて歴史家あるいは歴史教育(NGOワーカーも含めて)携わるものは何ができるのか。
参照資料
THE UNITED NATIONS BASIC PRINCIPLES AND GUIDELINES ON THE RIGHT TO A REMEDY AND REPARATION FOR VICTIMS OF GROSS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/ga_60-147_e.pdf